苦情処理ポリシー:苦情の内容

アナログ・デバイセズが苦情の内容を確認して対応することができるのは、苦情の内容が以下に示す基準に従い、なおかつ必要な内容が含まれている場合に限られます。

  1. 以下の確認文を明記:「私はアナログ・デバイセズのDMCAポリシーを読み、その内容を理解しました。」この確認文が明記されていないことによって、送られた苦情の処理をアナログ・デバイセズが直ちに拒否することはありません。しかし、アナログ・デバイセズのポリシーを読まずに苦情を送付された場合は、アナログ・デバイセズが受領した苦情や通知の処理プロセスを十分に理解されていないことになります。理解が十分でない場合は通知の内容が不十分なものになるおそれがあり、その場合は苦情に対応できなくなることもあります。

  2. 苦情の中で対象を具体的に指定する。その苦情の根拠となる著作物(a)と、著作権を侵害している疑いがありアナログ・デバイセズによる対応が望まれる著作物(b)の両方を具体的に指定してください。

    1. 著作権が侵害されているおそれのある著作物を明確にする。これは、通知者が所有または権利を主張する「オリジナル」の著作物をアナログ・デバイセズが理解する助けとなります。通知された苦情の内容を検討し、著作権を侵害した疑いのある者に苦情の範囲を理解させて、DMCAポリシーに定めるアナログ・デバイセズの義務に従うには、苦情の通知に十分具体的な情報が含まれている必要があります。これらの具体的情報の内容は、著作権が侵害されているおそれのある著作物のタイプによって異なります。例えば、その著作物がインターネット上に公開された画像または文章の場合は、通常、オリジナルの著作物へのリンクと、関連する説明文だけで十分です。このような形で公表されているものでない場合は、追加的な説明や詳細が必要になります。いずれにしても、その著作物の登録を申請済みの場合や、著作物を米国の著作権局にすでに登録済みの場合は、著作権局によって提供される登録番号またはその他の整理番号を明記してください。苦情内容を理解する助けとなる情報の量が多いほど、苦情内容をより明確に理解することが可能になります。

    2. 著作権を侵害している疑いのある著作物を明確にする。これは、著作権を侵害している疑いのある著作物をアナログ・デバイセズが理解する助けとなります。著作権を侵害している疑いのある著作物を確認してその場所を特定し(複数の場所への対応が求められている場合は対象が複数になる可能性があります)、寄せられた苦情の内容を検討し、著作権を侵害した疑いのある者に苦情の範囲を理解させて、DMCAポリシーに定めるアナログ・デバイセズの義務に従うには、苦情の通知に十分具体的な情報が含まれている必要があります。これらの具体的情報の内容は、場合によって異なります。例えば、ウェブサイトへの掲示(これらの掲示のユーザ名と日付を明らかにして、ホストしているウェブサイトへのリンクを示してください)、リポジトリ(リポジトリ名とホストしているユーザを明らかにして、そのリポジトリへのリンクを示してください)、あるいはファイルのサブセット(リポジトリ名とホストしているユーザを明らかにして、そのリポジトリへのリンクを示し、著作権を侵害している疑いのあるファイルをファイル名によって具体的に示してください)などを使うことができます。提供される情報の量が多いほど、苦情の内容をより明確に理解することが可能になります。

  3. 著作権を侵害した疑いのある者が、どうすれば著作権侵害が疑われる状態を是正できるかを説明する。次のステップとしてどのような対応を希望するのか、また、当該苦情を満足できる形で解決するにはどのような対応を取る必要があるのかをお知らせください。例えば、一部の苦情の要求は、著作権を侵害した疑いのある者に対し著作権の帰属に関する文章を掲載するよう要求することによって満たせる場合があります。その場合は、苦情の要求を満たし得る著作権帰属に関する文章を提案するとともに、著作権を侵害した疑いのある者がそれらの文章をどこに掲載すればよいのかを指定してください。もしくは、寄せられた苦情がコンテンツの一部変更(例えばコードの行の削除または変更)や、コンテンツの完全な削除(例えばファイルや画像の削除)を求めている場合もあります。コンプライアンスの観点からの希望を、できるだけ明確に、かつ妥当な範囲で示してください。

  4. あなたの連絡先情報。以下の情報をお知らせください。a) 氏名、および(該当する場合は)当該商標を所有している会社の登録名、b) 電子メール・アドレス、c) 電話番号、d) 住所。

  5. 著作権を侵害した疑いのある者の連絡先情報。著作権を侵害した疑いのある者について分かっている情報をお知らせください。これには、a) 氏名、および(該当する場合は)著作権を侵害した疑いのある素材を使用した会社の登録名、b) その電子メール・アドレス、c) 電話番号、d) 住所などが含まれます。アナログ・デバイセズのウェブページ/ウェブサイト/プラットフォーム上でのユーザ名しか分からない場合は、それだけでも結構です。

  6. 次の証明文:「私は、この通知に偽りがあった場合は偽証罪によって罰せられるという条件の下で、通知の内容が正確であること、および著作権が侵害されているおそれのある排他的権利を私が所有していること、あるいはその所有者のために行動する権限を与えられていることを誓います。」

  7. 署名。苦情の通知には、肉筆の署名(インク)または電子署名(DocuSign、その他)をしてください。