DMCAポリシー

アナログ・デバイセズのDMCAポリシー

アナログ・デバイセズ(Analog Devices, Inc.)は、著作権侵害のおそれがある事案の通知に対応するために、このデジタル・ミレニアム著作権法(DMCA)に関するポリシー(以下「アナログ・デバイセズのDMCAポリシー」)を作成しました。

アナログ・デバイセズは著作権に関する問題を真剣に考えており、アナログ・デバイセズのDMCAポリシーについてできる限りの透明性を確保することを目標としています。著作権侵害に関する苦情を受け取った場合は、アナログ・デバイセズの「苦情処理ポリシー」に従い、適用著作権法に違反しているコンテンツへのアクセスができないようにします。また、常習的な侵害があった場合は、アナログ・デバイセズの関連サイト/プラットフォームへのユーザ・アクセスを遮断します。

DMCA、またはアナログ・デバイセズのDMCAポリシーについて不明な点がある場合は、後述の「著作権についてよくある質問」(FAQ)をご覧ください。

苦情の送付は、アナログ・デバイセズの苦情処理ポリシーに従い、次のリンクから行ってください:苦情を送付する

免責事項:アナログ・デバイセズはこのDMCAポリシーによって読者やユーザの代理人あるいは弁護士としての役割を果たそうとするものではなく、ここに示した情報は参考に過ぎません。著作権の侵害を受けた者は、弁護士を探して相談することを考える必要があります。このサイトは法的な助言を行うものではなく、またそのように捉えるべきものでもありません。

常習的侵害者に関するポリシー

アナログ・デバイセズのサイトおよびプラットフォームのユーザが侵害を犯したことが分かった場合で、それが複数回に及んでいて、なおかつその判断がアナログ・デバイセズのDMCAポリシーおよび苦情処理ポリシー、サードパーティまたはアナログ・デバイセズの著作権またはその他の知的財産権に従って行われた場合(「常習的侵害」)、アナログ・デバイセズはその「常習的侵害者に関するポリシー」の内容を実行します。常習的侵害の証拠がある場合、アナログ・デバイセズは常習的侵害者に関するポリシーに従い、アナログ・デバイセズ単独の判断で以下の措置を講じるものとします。すなわち、(a) 常習的侵害者のアカウントを無効化し、(b) 常習的侵害者のアカウントを廃止します。

FAQ

DMCAとは何ですか。

A:デジタル・ミレニアム著作権法(DMCA)は1998年に導入された法律で、その目的の1つは、一般大衆、インターネット・ウェブサイトのオペレータ、および著作権保持者の関心のバランスを取ることでした。著作権保持者の関心は著作権を侵害から保護することであり、インターネット・ウェブサイトのオペレータの関心は適用される法律に従ってコミュニティの調和を促しながらビジネスを行うことであり、一般大衆の関心はオペレータがホストする様々なウェブサイトを利用してコンテンツを閲覧・消費・共有することです。

著作権侵害の申し立ては、大きな法的損害賠償を招く可能性があります。結果的に、DMCA以前のインターネット・ウェブサイトのオペレータは、個人ユーザ—または一般大衆の誰か—がオペレータのウェブサイト上に何かを投稿する場合に、大きなリスクにさらされていました。DMCAはこのリスクに対処し、それらのオペレータの責任に影響を与える一連の規定、つまり著作権に関わる責任についての規定を法制化しました。ただしこれは、インターネット・ウェブサイトのオペレータがDMCAポリシーを定めてそれらのポリシーに従うことが条件となります。この規定には、DMCAについての告知とコンテンツの削除に関する規則が含まれています。

DMCAについての告知とは何ですか。

A:著作権保持者(ある団体を代表している場合もあれば、本当に個人の場合もあります)が、合理的な理由に基づき、アナログ・デバイセズのサイトが著作権を侵害する題材を掲載していると考える場合、その著作権保持者はアナログ・デバイセズにその旨の通知を送る必要があります。アナログ・デバイセズの告知の内容は、同じくアナログ・デバイセズの「苦情処理ポリシー」に準拠し、著作権保持者がアナログ・デバイセズのサイトのコンテンツ削除を要求するために削除通知を行う手順が定められています。

「通知」はどうやって送るのですか。

A:著作権侵害の問題から削除すべきコンテンツをアナログ・デバイセズが掲載していると思われる場合は、アナログ・デバイセズの苦情処理ポリシーの内容をご確認ください。ただし、苦情により表明された当該問題を侵害容疑者であるユーザと共有するにあたって、アナログ・デバイセズは管理者的な立場になるという点に留意してください。両当事者(申し立てを行った権利者と侵害者として申し立てを受けた者)は、苦情として寄せられた申し立ての評価を行う必要がありますが、通知は偽証罪適用の対象になるという点を考慮し、苦情の送付者も注意を払う必要があります。苦情は次のリンクから送付できます:苦情を送付する

さらにアナログ・デバイセズは、苦情を提出しようとしている方々に対し、実際に提出する前に適切な評価と調査を行うようお願いしています。これには、少なくとも以下のことが含まれます:苦情の提出者が対象の著作権を有していることの確認、アナログ・デバイセズのサイト/プラットフォームのコンテンツが実際に著作権を侵害していることの確認、アナログ・デバイセズのサイト/プラットフォームのコンテンツが許可を得ていないことの確認(当事会社の正式な代表がすでにその使用を許可していないか)、そのコンテンツが著作権法の認める「公正な使用」に該当しないかどうかの検討、そして著作権を侵害している思われる者に直接連絡を取ってコンテンツを削除させる方法がないかどうかの検討です。

苦情提出プロセスはどのように進められ、コンテンツの無効化や削除はいつ行われるのでしょうか。

A:すでに述べたように、アナログ・デバイセズは自社の苦情処理ポリシーに従って処理を進めます。苦情が提出された場合で、苦情処理方針の定める十分な詳細がその苦情に含まれている場合は、著作権侵害が疑われるコンテンツを掲載/アップロードしたユーザにアナログ・デバイセズから通知を送付します。その通知の一部としてアナログ・デバイセズは、a) コンテンツを変更する(およそ2営業日以内)、b) 掲載/アップロードされたコンテンツのすべてが著作権を侵害していることが苦情に示されている場合はそのコンテンツを削除する、のいずれかをユーザに求めます。(a)の場合に通知を受けたユーザがコンテンツを2営業日以内に変更するという意図をアナログ・デバイセズに知らせなかった場合は、アナログ・デバイセズがそのコンテンツを削除します。アナログ・デバイセズは、どのような措置が講じられたかを苦情提出者に通知します。提出者は、その苦情を継続する(解決していないと見なす)、修正する(新たな苦情を提出する)、または終了する、のいずれの対応を取るかをアナログ・デバイセズに知らせなければなりません。アナログ・デバイセズが提出者からその後の処置についての回答を1週間以内に受け取らなかった場合、提出者から回答がないのは苦情処理を終了しても良いという意味であると解釈します。

常習的侵害者に対してはどのような対応が取られますか。

A:常習的侵害者であることが証明された場合、アナログ・デバイセズはこれを許容しません。常習的侵害者に関するポリシーを参照してください。