この検索では、アナログ・デバイセズのカタログ製品番号を1つあるいは複数入力することができます。製品番号の入力により、製品およびパッケージの情報、RoHS高温情報、部品の重量、RoHS材料に関するデータ、RoHS適合の置換部品などを示すリストが表示されます。アンチモンや臭素などその他の有害物質に関するデータも表示されます。この検索結果は、ダウンロード可能なスプレッドシート形式になっています。一度に最大100個の製品番号を検索することができます。

成分表

その他の情報

免責事項

用語

ADI F/G 製品番号
 ADIの完全かつ正確な製品番号。この番号を使用して製品をオーダーすることができます。例:AD640BP
MCV  最大濃度=ADIが定める上限濃度。
データなし (No Data)  第三者試験施設での試験結果が存在しません。
不使用 (Not Used)  製品中に使用または含有されていません。
パッケージタイプ  JEDECのパッケージ名。
高温対応  255 +5/-0℃(260℃)のピークリフロー温度に対応。
MSL定格(J-STD-020準拠)  吸湿管理レベル
ピークリフロー温度
 製品のリフロー中に許容される最高温度。
RoHS適合の置換部品のADI F/G製品番号  RoHS非対応の製品に相当する注文可能なRoHS対応ADI製品番号。
EU適用除外(E)  RoHS準拠製品でEUのRoHS規制の適用除外品と判断された製品。


Moisture Sensitivity Level information for legacy Linear products. (PDF)

RoHSの準拠

欧州連合の有害物質の使用制限指令2011/65/EC(別名RoHS II)は、4つの重金属(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム)と2つの臭素化難燃剤(ポリ臭化ジフェニルエーテル、ポリ臭化ビフェニル)の電気および電子(EEE)機器での使用を制限しています。欧州委員会は、EU指令2011/65/ECを修正し、RoHS IIの6つの物質に4つのフタル酸物質(DEHP、BBP、DBP、DIBP)を追加した新たな指令(EU) 2015/863を公布しました。これら4つのフタル酸物質は、2019年7月22日からほとんどのEEEで使用が制限されます。当社ではRoHS規制に準拠するための製品を提供しています。当社のRoHS適合プログラムについては、「Analog Devices ROHS Compliance Information」(pdfファイル)をご覧ください。

アナログ・デバイセズの評価用ボードは研究開発用に特に設計されたものです。企業間取引で提供される製品であるため、RoHS 2指令の適用範囲の対象外となっています。 


EU REACH

REACHは、欧州議会および欧州理事会により2006年12月18日に定められた化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則(EC)No.1907/2006であり、2007年6月1日に発効しました。REACHの高懸念物質(Substances of Very High Concern:SVHC)のリストは欧州化学機関(ECHA)によって更新されるため、当社はSVHCリスト最新版の適合性に関する情報をお客様にご提供します。REACHへの適合性に関するアナログ・デバイセズの基本方針は下記のリンクからご覧いただけます。特定の製品のREACH証明書が必要な場合は、最寄りのサポート・センターまでお問い合わせください。お問い合わせの際には、お客様の連絡先、会社名、および国名をご明記ください。

EU REACHへの適合性に関するアナログ・デバイセズの基本方針

http://www.analog.com/jp/support

臭素・塩素フリー

アナログ・デバイセズは、製品材料を臭素(Br)および塩素(Cl)を含有しないものに切り替えることにより、RoHS準拠にとどまらない製品リサイクル性の向上に取り組んでいます。臭素フリーおよび塩素フリーは、業界ではハロゲン・フリーまたは低ハロゲンとも呼ばれています。アナログ・デバイセズでは均質材料内でのハロゲン・フリーを、臭素の最大濃度が900ppm、塩素の最大濃度が900ppm、臭素と塩素の合計濃度の最大値が1500ppmと定義しています。

アナログ・デバイセズは、発売するすべての新製品にハロゲン・フリーの材料を使用し、ハロゲン・フリーの材料に切り替え中の製品については、PCNでお知らせしています。リードフレーム・パッケージの移行は完了しつつあります。ラミネートベースの製品は、ほとんどがハロゲン・フリーのダイ取り付け接着剤と成形材料を使ってアセンブルされますが、古いラミネート・デザインには臭素と塩素が含有されている可能性があります。

紛争鉱物

米国金融規制改革法(ドッド・フランク法)(第1502条)は、米国証券取引所に上場する企業に対し、製品の製造に使用される3TG(スズ、タンタル、タングステン、金)の使用状況の報告・提出を義務付けています。この届出は、使用される3TGの調達先がコンゴ民主共和国または隣接国の武装勢力に資金提供または利益供与を行ったかどうかを報告するものです。


その他の基本方針

アナログ・デバイセズの環境・衛生・安全の管理に関する追加情報: http://www.analog.com/jp/about-adi/sustainability/environmental-health-safety